団体登録の方法
新規登録のご案内
市民活動をしている団体またはこれから市民活動をはじめたい団体(構成員3人以上)が登録できます。
登録料は無料です。
- 市民活動とは:福祉・生涯学習・子育て・ボランティア・まちづくり・町会・住民協議会活動など、市民が自主的・自発的に行う社会貢献活動・公益活動などをいいます。
- 市民活動に属さない活動分野:営利を目的とした活動・宗教活動・政治活動・選挙活動、その他市民活動に適さないもの。
団体登録すると
- 情報交換箱を無料で使用できます。(希望者)
- 有料ロッカー(1,200円/年)を使用できます。(希望者)
- ワークサロン・ミーティングルームを4ヶ月前から予約できます。
※利用団体登録申請書に記載された内容の一部は、ホームページで公開させていただきますので、あらかじめご了承ください。
登録団体申請手続きの流れ
1.申請
「利用団体登録申請書」にご記入のうえ、三鷹市市民協働センター受付案内窓口にご提出ください。
※添付書類(あれば)
- 定款、会則及び規約
- 役員名簿
- 会報、活動紙
- その他(活動内容が分かるような資料)
2.内容確認
一旦、申請書をお預かりし、内容を確認させていただきます。
3.連絡待ち
確認が終わりましたら、こちらからご連絡します。(メールあるいは電話で)
ホームページの掲載、登録台帳の作成、情報交換箱(無料)とロッカー(有料)のご用意をします。
4.団体登録証、ロッカーカードの受取
団体登録証は、全登録団体に1枚お渡しします。
ロッカーカードは、ロッカーの使用をご希望されている団体のみお渡しします。
(カード受取時に使用料(1,200円/年)をお支払いください。カード3枚お渡しします。ロッカーご利用時に、受付窓口でロッカーカードと引き換えに鍵をお渡しいたします。
5.更新
毎年2月末頃に更新手続きの案内をお送りします。
ロッカー・情報交換箱共通のきまり
1.利用団体登録申請書にロッカー・レターケースの利用の有無を記入していただくことで、利用申請書に代えます。
2.貸出期間
有効期間は毎年4月1日~翌年3月31日の間の1年間。継続の場合は、更新手続きが必要になります。(年度途中で登録された場合は、団体登録証発行日から有効です。)
3.貸出個数
1団体につき1個(ロッカー・レターケースとも)どちらか一方だけの利用も可能です。
4.貸出対象
三鷹市市民協働センター利用団体登録済みの団体
5.その他
危険物・食べ物・貴重品・現金は入れることができません。
団体の責任において、自主的・自発的にご使用ください。
使用期間中の紛失・盗難等の事故については、三鷹市市民協働センターは責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
ロッカー(サイズ:幅30cm×奥行35cm×高さ43cm)96個
- 施錠ができます。
- 印刷用紙やガムテープなどの事務用品・団体共有の書類や図書などの保管ができます。
- 鍵は、三鷹市市民協働センター受付案内窓口で保管し、ロッカーカードの提示により、鍵をお渡しいたします。
- 使用後は保管のため、鍵を受付案内窓口に戻してください。
- 貸し出期間の始めの月末までに、利用料は1年分を前納してください。
- 使用期間の途中でロッカーを返却された場合、利用料は還付いたしませんので、ご了承ください。
- 利用料:1年間(4月から翌年3月までの12ヶ月)の場合=1,200円(1年分を前納していただきます。)
- 年度の途中からご利用の場合は月割計算します。(例=7月から翌年の3月まで(9ヶ月)の利用料は900円になります。途中でロッカーを返却された場合、利用料の還付はいたしませんので、よろしくお願いいたします。)
情報交換箱(サイズ:幅26cm×奥行37.5cm×深さ7cm)144個
- 三鷹市市民協働センターからのお知らせを受け取れます。
- 他のグループとの情報交換にお使いください。
- 三鷹市市民協働センターの登録団体は、どなたでも他のグループのレターケースに会報誌(会員募集・ボランティア募集・イベント情報など)を入れることができます。
- 情報交換箱は郵便の受取りにはご利用できません。
- 利用料:無料