ミーティングルーム・ワークサロンの利用方法
ミーティングルーム・ワークサロンは、社会貢献を目的とした市民活動を行っているか、これから行おうとしている市民活動団体または個人が利用できます。
ご利用の際は、「ミーティングルーム・ワークサロン利用のきまり(PDF)」をご覧ください。
申請方法
- ミーティングルーム・ワークサロンは使用日の3ヶ月前の月の初日から、直接センターへお申し込み下さい。(登録団体にあっては、使用日の4カ月前の月の初日から申し込むことができます。)
- 「三鷹市市民協働センターミーティングルーム等及び附属器具使用申請書(PDF・Word)」の1枚目と2枚目に記載いただき、受付案内窓口に申請してください。
- 受付は、休館日を除く毎日午前9時から午後9時までです。
※ 申し訳ございませんが、申請書はメール・FAXで受け付けすることができませんのでご了承ください。
仮予約について
受付時間(午前9時~午後9時)内に電話で仮予約をすることができます。仮予約後7日以内に来館し、受付案内窓口で使用申請書を提出してください。(注意:7日を経過すると無効になります)