三鷹市市民協働センター

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会議室の利用方法

2016-03-18 10.08.35

会議室(有料)は、都内に在住・在勤・在学の方が利用できます。会議はもちろんのこと、セミナー、懇親会などにお使いください。
ご利用の際は、「三鷹市市民協働センター利用のきまり(PDF)」をご覧ください。
 

申請方法

  1. 会議室は使用日の3ヶ月前の月の初日から、直接センターへお申し込み下さい。(先着順・申請複数の場合はくじ引き)
  2. 「三鷹市市民協働センター使用申請書」の1枚目と2枚目に記載いただき、受付案内窓口に使用料とともに申請してください。※ダウンロードの際は右の形式のいずれかをクリックしてください(クリック→)[PDF形式] [Word形式]
  3. 受付は、休館日を除く毎日午前9:00から午後9:00までです。
  4. 会議室は同一人につき引き続き4日間までの利用が可能です。

※ 申請書はメール・FAXで受け付けすることができませんのでご了承ください。

仮予約について

受付時間(午前9時~午後9時)内に電話で仮予約をすることができます。仮予約後7日以内に来館し、受付案内窓口で使用申請書提出とともに使用料をお支払いください。(注意:7日を経過すると無効になります)

会議室使用料等の免除・減免

国若しくは地方公共団体その他公共団体が主催する事業又は使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体と共催する事業=免除(無料)
使用者が国又は地方公共団体その他公共団体の後援を得て行う事業=減免(半額)

会議室使用料1(通常の場合)

会議室の内容(定員) 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
17:30~21:30
全日
9:00~21:30
第1会議室(130人) 3,800円 5,100円 6,100円 13,800円
第2会議室(50人) 1,900円 2,500円 3,000円 6,800円
第3会議室(15人) 500円 700円 800円 1,800円
第1会議室(半面貸・50人) 1,900円 2,500円 3,000円 6,900円

 

会議室使用料2(5割増料金=入場料5,000円以上を徴収する場合 ※1)

会議室の内容(定員) 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
17:30~21:30
全日
9:00~21:30
第1会議室(130人) 5,700円 7,600円 9,100円 20,700円
第2会議室(50人) 2,800円 3,700円 4,500円 10,200円
第3会議室(15人) 700円 1,000円 1,200円 2,700円
第1会議室(半面貸・50人) 2,800円 3,700円 4,500円 10,300円

※1 市民協働センター条例(抜粋)
別表(第14条関係)備考4
使用者が入場料その他これに類する料金として5,000円以上を領収する場合は、使用料の5割に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を割増徴収する。

会議室使用料3(5割減額料金)

会議室の内容(定員) 午前
9:00~12:00
午後
13:00~17:00
夜間
17:30~21:30
全日
9:00~21:30
第1会議室(130人) 1,900円 2,550円 3,050円 6,900円
第2会議室(50人) 950円 1,250円 1,500円 3,400円
第3会議室(15人) 250円 350円 400円 900円
第1会議室(半面貸・50人) 950円 1,250円 1,500円 3,450円

 

附属器具

市民協働センターでは、以下のような附属器具があります。

附属器具名 単位 通常使用料 5割減額使用料※2
マイク(2本)セット 1式 500円 250円
マイク(3本)セット 1式 600円 300円
OHP 1式 1,000円 500円
プロジェクター 1式 1,000円 500円
ノートパソコン 1台 1,000円 500円
書画カメラ及びプロジェクター 1式 1,500円 750円

※2 市民協働センター条例施行規則(抜粋)
(使用料の減免)
第5条 条例第10条第4項及び第14条第5項の規定によりミーティングルーム等に附属する器具、並びに会議室及びこれに附属する器具の使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は、次に定めるところによる。
(1) 国若しくは地方公共団体その他公共団体が主催する事業又は使用者(条例第21条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が国若しくは地方公共団体その他公共団体と共催する事業に使用するとき。 免除
(2) 使用者が国又は地方公共団体その他公共団体の後援を得て行う事業に使用するとき。 5割減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 免除又は5割減額
2 使用者は、前項の規定によりミーティングルーム等に附属する器具、並びに会議室及びこれに附属する器具の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、三鷹市市民協働センター使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

会議室使用料の還付について

キャンセルされる場合は、「三鷹市市民協働センター使用承認書兼使用料領収書」(コピー不可)と印鑑をご持参ください。還付する金額は、下記の還付率により算出します。

区分 第1会議室
第2会議室
第3会議室
天災地変等の理由により使用することができなくなったとき 100%
市または指定管理者の都合により使用承認を取り消したとき 100%
使用日の2月前までに使用の取消しを申し出たとき 100%
使用日の1月前までに使用の取消しを申し出たとき 50%
使用日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 20%

 

会議室を変更する場合について

①使用料が増額になる場合 = 増額分をお支払いください。
②使用料が減額になる場合 = 減額分をご返金いたしません。

会議室利用についてのお願い

①会場責任者を必ず配置してください。
②お子さま連れでご利用される場合は、会場責任者の自己責任により安全に配慮してください。
③音や声が出る利用方法(合唱・演奏会など)は使用できません。
④使用後は、机・いす・マイクセットの備品等は、原状に戻してください。
⑤飲食等により発生したゴミ(弁当箱や空缶、ペットボトル、残った飲食物)は必ずお持ち帰りください。
⑥館内は禁煙です。
⑦車の駐車は、1つの会議室に付き1台までです。

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